精神に障がいのある人に交付される手帳で、障がいの程度によって1級から3級の等級があります。
初めて取得するとき
次のものを持参して窓口へ申請してください。
- (1)または(2)のいずれかのもの
(1)精神障害者保健福祉手帳用診断書→様式は徳島県ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。
(2)次のいずれかの写し
精神障がいを支給事由とした障害年金証書、障害年金裁定通知書または最新の振込通知書 - 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)
窓口:長寿・障がい福祉課、各市民サービスセンター
更新するとき
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。有効期限の3か月前から申請できます。
必要書類(「初めて取得するとき」参照)と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を持参して窓口へ申請してください。
その他の手続
住所を変更したとき
美馬市内で住所変更をした方
手帳を持参して市役所の窓口へ申請してください。
美馬市外へ住所を変更した方
住所変更に伴う手続については、転出先の自治体にお問い合わせください。
氏名を変更したとき
手帳の氏名を変更します。
手帳を持参して窓口へ申請してください。
亡くなったとき
手帳を持参して窓口へ申請してください。
手帳を紛失・破損したとき
写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)を持参して窓口へ申請してください。(破損の場合は手帳も)
障がいの程度の変更
手帳の障害程度を変更する場合は新規申請と同じ手続きが必要です。
必要書類(「初めて取得するとき」参照)と現在お持ちの精神障害者福祉手帳を持参して窓口へ申請してください。