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障害年金や生活保護を受けたときの法定免除

2021年8月17日公開

障害年金(1級・2級)の受給を始めたときや、生活保護法による生活扶助を受け始めたときは法定免除の届出が必要です。法定免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。
法定免除が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。法定免除を受けた期間についての受給額の計算は、全額を納付した場合と比較して半分になります。ただし、希望により後から追納することも可能です。
なお、生活保護の廃止など該当理由がなくなったときには、法定免除の廃止の届出をしなければなりません。その後、申請免除などの申請をすることも可能です。

法定免除の対象者

国民年金の第1号被保険者(自営業者や学生の方など)で下記の1から3のいずれかに該当した方は届出が必要です。

  1. 障害年金(1級・2級)を受給している方
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  3. 国立及び国立以外のハンセン病療養所に入所している方

届出に必要なもの

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・年金手帳

保険料の追納

申請免除、学生納付特例、納付猶予、法定免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年度を過ぎると当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納の手続は年金事務所で取り扱います。

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