概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けないことを選択した場合に、その金額分を寄附とみなして、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
次のすべての要件を満たすイベントのうち、文部科学大臣が指定したもの
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること
- 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
- 上記5の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること
文部科学大臣が指定したイベントについては、下記の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページをご確認ください(随時更新されます)。
手続きの流れ
- 上記のホームページから文部科学大臣が指定したイベントであることを確認してください。
- 対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」と「指定行事証明書の写し」の交付を受けます。なお、具体的な手続き方法は主催者のホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
- 確定申告又は市・県民税の申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
※ふるさと納税を行っている方で、確定申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用をうけることができませんので、併せて申告してください。
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
対象となる課税年度
令和3年度分または令和4年度分
控除額
以下の計算式で求めた金額を市・県民税の所得割額から控除します。
(対象チケット代金合計額-2,000円)×10% (市民税6%、県民税 4%)
※年間の合計額20万円までのチケット代金が、この制度の対象となります。
※対象チケット代金と他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。