水道事業は独立採算制で経営しています
水道事業は市の他の部局と異なり、地方公営企業法に基づき使用者にお支払いいただく水道料金の収入により経営しています。
一部の使用者の滞納は、料金収入が適正に確保できなくなり、他の使用者に多大な迷惑をかける行為です。
※滞納者の徴収事務(電話督促、現地訪問督促、給水停止等)にかかる経費は、お支払いいただいている使用者の水道料金でまかなわれています。
給水停止
給水停止の対象
水道料金を滞納されている次の使用者が給水停止の対象となります。
- 長期滞納がある方
- 支払いの意志がない方
- 連絡がない方
- 支払い約束を履行しない方
- 悪質又は滞納常習者と判断される方
※給水の停止により損害が生じても、市は一切その責任を負いません。
給水停止までの手続き
- 口座振替または「納付書」送付
- 口座振替の再振替
- 「督促状」送付
- 「給水停止予告通知書」送付
- 給水停止の執行
給水停止の解除
一旦給水停止になりますと、滞納料金を返済されない限り、給水を再開することができません。
滞納料金が返済されれば給水を再開しますが、開栓作業は「平日の午前8時30分から午後5時15分のみ」の対応となりその他の時間は対応できません。
給水停止の根拠法令
水道法 第15条第3項
第15条
1. 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
1. 水道の使用者が工事費、修繕費、料金、手数料等を指定期間内に納入しないとき。
民法第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
滞納の返済計画
水道料金は、使用者の方が自主的に期限内に納付する「自主納付」が原則です。
滞納料金が積み重なり一度の支払いが難しい滞納者は、次の滞納の返済計画を提示してください。完済が見込まれる滞納者に限り、給水を継続します。
- 返済日時
- 返済期間
- 返済場所(市役所各庁舎等)
※事前に水道部から納付書(再発行)を郵送し、金融機関でお支払いいただくことも可能です。 - 一回ごとの支払い金額
返済計画の提示が無い場合や、返済が滞った場合は給水停止を執行します。
滞納状態になっていない直近の利用の水道料金は、原則期限内に納付してください。