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議会傍聴

2025年11月28日公開

本会議の傍聴

本会議(※秘密会の場合を除きます。)は、一般に公開されており、どなたでも傍聴することができます。
傍聴を希望される方は、開催日当日、美馬市役所南館4階の本会議場傍聴席入口に設置してあります「傍聴券」に所定の事項(住所、氏名、連絡先)を記載し、分かりやすく携帯してください。
なお、定員は23名となっており、先着順となります。

「委員会」、「協議又は調整を行うための場」の傍聴

「委員会」、「協議又は調整を行うための場」も本会議と同様傍聴することができます。(※秘密会の場合を除きます。)

・「委員会」は、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会があります。
・「協議又は調整を行うための場」は、四役会議、議員全員協議会、議員全体会議、会派代表者会議、議会のあり方検討協議会、災害対応連絡会議、広報編集委員会、ICT化推進協議会があります。

傍聴を希望される方は、開催日当日、美馬市役所南館4階の委員会室傍聴者入口に設置してあります「傍聴券」に所定の事項(住所、氏名、連絡先)を記載し、分かりやすく携帯してください。

・「委員会」については、美馬市議会委員会条例に基づき、定員を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・「協議又は調整を行うための場」については、定員は10名となっており、先着順となります。

美馬市議会傍聴規則(抜粋)

(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者については、この限りでない。

※入場の際は、携帯電話の電源を切るかマナーモードにしてお入りください。

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