市議会の役割について
私たちの美馬市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民一人一人が自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。
しかし、市民全員が集まってすべてのことを行うことは実際には困難なので、選挙をして市民の代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。
市議会議員は、市民の皆さんの意見を市政に反映させるため、市議会を構成して市民生活に関するさまざまな課題について十分に調査・審議し、市としての意見を決定します。このため、市議会は『議決機関』と呼ばれています。
一方、市長は、市政を運営するため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、その議決を受けて、実際に市政を進めていきます。このため、市長は『執行機関』と呼ばれています。
市議会と市長は、共に住民を直接代表する機関であるとともに、お互いに並列・対等の立場から相互に協力し合って、市民生活の向上のために活動しています。
市議会の権限について
議決権
市議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結などを議決し、市としての意思決定などを行います。
選挙権
議長 ・ 副議長や選挙管理委員などを選挙します。
閲覧および検査権 ・監査の請求権
市の事務に関する書類や計算書を検閲するなどして、市の事務の管理や議決の執行状況などを検査します。
また、監査委員に監査を求め、その結果の報告を求めることもできます。
調査権
市の事務について、他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。
その際、関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができ、市長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。
同意権
市長が副市長や監査委員を選任するとき、また、教育委員会委員を任命するときなどは、議会の同意が要件として定められています。
意見書提出権
市民生活に係わる重要な公共利益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます。また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
請願・陳情受理権
市政に対する市民の要望を請願書、陳情書といった形で受理します。
受理した請願、陳情は慎重に審査されます。
審議の結果、採択された請願は、市長などに通知して、その実現を要請します。
議長と副議長について
議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、議場の秩序を保ち、会議を円滑に進めるほか、議会に関する事務などを処理します。また、市議会を代表して、いろいろな会議に出席したり他の機関と協議するなど、重要な役割を果たしています。
副議長は、議長と協力して議会を運営するとともに、議長が病気や出張などで不在のときに、議長のかわりを務めます。
会派について
市議会では多数決により、いろいろなことを決定します。そこで、同じような考え方や意見を持つ議員がグループをつくって活動し、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させます。このグループを会派と呼んでいます。