第三次担い手3法が令和6年6月に改正され、令和7年12月12日に完全施行されました。これに伴い、公共工事においては、入札書に添付する工事費内訳書に材料費等を明記することが義務付けられました。
本市では、当面の運用として、落札候補者等に材料費等を明記した「工事費内訳書(明細表)」の提出を求めておりましたが、これを廃止し、令和8年4月1日以降に指名通知又は入札公告を行う案件から入札公告等を掲載している市ホームページ(入札・契約情報)に材料費等について記載する欄を追加した「工事費内訳書」を掲載し、入札参加者は、当該ページから「工事費内訳書」をダウンロードし、作成の上、電子入札システムにより提出することとします。
材料費等を記載するにあたり下記リンクを参照ください。
●労務費に関する基準ポータルサイト
https://roumuhi.mlit.go.jp/
●労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン
https://roumuhi.mlit.go.jp/mlit-files/20260316_08.pdf
●法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順
https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf
●安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001890092.pdf





