「林野火災注意報・林野火災警報」運用開始(令和8年1月1日)
◇改正の趣旨◇
令和7年2月に岩手県大船渡市において立て続けに3件の林野火災が発生しました。2月26日に発生した3件目の林野火災は鎮火まで41日を要し、山林が約3,370ヘクタール、住宅が約90棟焼損し、1名が亡くなるという大惨事になりました。
こうした大規模林野火災を受けて、林野火災予防を目的に国が示す火災予防条例が一部改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されました。なお、運用の時期にあっては原則1月から5月までとなっています。
◇林野火災注意報とは◇
気象状況が林野火災の予防上「注意」を要すると認められる場合には、美馬市火災予防条例第29条の8の規定に基づき「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例第29条に定める「火の使用の制限」について「努力義務」を課すことになります。

◇林野火災警報とは◇
気象状況が林野火災の予防上「危険」を要すると認められる場合には、消防法第22条第3項の規定に基づき「林野火災警報」を発令し、火災予防条例第29条に定める「火の使用の制限」について「義務」を課すことになります。 ※罰則が定められています。

◇火の使用の制限について◇
林野火災注意報又は林野火災警報が発令された場合、市内全域に対して以下の制限がかかります。
① 山林、原野等において火入れをしないこと。
② 煙火を消費しないこと。
③ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
⑥ 残火(たばこの吸殻も含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

◇発令時の周知について◇
「林野火災注意報」及び「林野火災警報」が発令された場合は、防災行政情報発信システム(アットインフォカナル)、消防車両等で周知、広報を実施します。
◇火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出◇
火災と紛らわしい煙又は、火炎を発するおそれのある行為に、「たき火」が含まれました。火災と紛らわしい煙又は、火炎を発するおそれのある行為を行う際には、美馬市火災予防条例第45条の規定に基づき、事前に管轄の消防署に届出をお願いします。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (PDF 41.7KB)
林野火災注意報が発令された場合、屋外での火の取り扱いは控えてください。
林野火災警報が発令された場合、屋外での火の取り扱いはしないでください。






