1 「トライアル・サウンディング」制度の概要
トライアル・サウンディングは、市が保有する公共施設等において、試験的な利用を希望する民間事業者を募集し、一定期間実際に利用(以下「暫定使用」といいます。)してもらうことで、施設利用の可能性を検討する取組です。この調査を行うことで、市は公共施設等の活用課題や市場性の確認をはじめ、民間事業者の集客力、信用、施設との相性などを確認することができ、民間事業者は、事業アイデアのニーズや立地条件、使い勝手、採算性などを確認することができます。
公共施設等の持つポテンシャルや魅力を最大限に引き出すため、民間事業者と協働で公共施設の持つ可能性について調査し、今後の活用方針に活かすことを目的としています。
2 スケジュール

3 対象施設
(1)対象施設の概要

4 トライアル・サウンディングの流れ

5 対象者の要件
(1)対象者
対象者は、提案内容を主体的に実施することができる能力を備えた法人又は個人事業主とします。
(2)対象者の除外要件
次のいずれかに該当する方は、本事業の対象外とします。
① 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当するもの
② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているもの又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしているもの
③ 美馬市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者
④ 美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けているもの
⑤ 市税を滞納しているもの
⑥ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としているもの
6 対象事業の要件
(1)対象事業
暫定使用の対象となる事業は、次のすべてに該当するものとします。
① 市民や利用者のサービス及び利便性の向上に資するものであること
② 市の財政負担を伴わないものであること
(2)暫定使用の対象外となるもの
次にいずれかに該当する場合は、本事業の対象外とします。
① 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
② 騒音、振動又は臭気等により、周辺に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
③ 政治的又は宗教的な活動に該当するもの
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動に該当するもの
⑤ 青少年に有害な影響を与える物販又はサービスを提供するもの
⑥ その他市長が不適当と判断するもの
7 施設使用料
暫定使用に係る施設使用料は、以下のとおりです。
施設使用料は、市が発行する納付書により、暫定使用の実施前に納付してください。
8 施設利用の手続き
(1)事前相談
提案事業の内容や施設の利用について事前相談を受け付けます。
相談を希望する場合は、農林課窓口までお問合せください。
(2)現地調査
現地調査は、施設運営に支障のない範囲内において、市職員が同行のうえで実施します。
施設の見学を希望する場合は、農林課窓口までお問合せください。
(3)申請
暫定使用を希望する方は、提案事業開始予定日の14日前までに次の書類を農林課に提出してください。
① 行政財産使用許可申請書(様式第1号)
② 暫定使用計画書(様式第2号)
③ 申請者概要書(個人事業主用)(様式第3号)
④ 申請者概要書(法人用)(様式第4号)
⑤ 共同使用者一覧表(様式第5号) ※必要な場合のみ
⑥ 誓約書(様式第6号)
⑦ 本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
⑧ 事業の内容がわかるもの(個人事業主の場合)
⑨ 定款の写し又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
<申請にあたっての留意点>
・1回の申請につき暫定使用できる期間は、最長30日です。(稼働しない日含む)
・他の提案事業者と暫定使用期間が重複する場合は、日程を調整させていただきます。
(4)実績報告
暫定使用終了後は、速やかに次の書類を農林課に提出してください。
① 暫定使用実績報告書(様式第12号)
② 事業の実施状況が分かる写真
9 提案事業の実施にあたって
(1)施設の使用について
提案事業者は、市から交付された「行政財産使用許可書」に記載された条件に従って、施設を利用することができます。
なお、暫定使用終了後は、提案事業者の責任において、原状回復を行ってください。
(2)モニタリング・ヒアリングについて
① モニタリング
暫定使用期間中に農林課が実施する写真撮影等のモニタリング調査について、協力をお願いさせていただく場合があります。
② ヒアリング
暫定使用終了後、提出された実績報告書の内容をもとに、ヒアリングの協力をお願いさせていただく場合があります。
(3)施設の使用中止について
行政財産使用許可書に記載された条件に反するなど、トライアル・サウンディングの目的から逸脱した行為を行い、市から再三の警告等発せられても改善が認められない場合は、施設の使用を中止していただきます。
また、市に緊急の対応を要する事態が発生した場合、あるいは洪水、暴風雨、地震その他の原因により危険の恐れが生じた際は、施設の使用を一時停止又は中止していただくことがあります。
10 留意事項
(1)費用負担
暫定使用の実施に要するすべての経費は、提案事業者が負担するものとします。
(2)原状回復
暫定使用終了後における原状回復に要する費用は、提案事業者の負担とします。
(3)損害の責任
暫定使用の実施により市又は第三者に与えた損害については、その責任を提案事業者が負うものとします。
(4)著作権の取扱い
提出された書類の著作権は、提案事業者に帰属しますが、提出書類の返却は行いません。
(5)無断使用の禁止
提出された書類は、トライアル・サウンディングの利用目的以外には無断で使用しません。
(6)法令等の遵守
暫定使用の提案にあたっては、事前に提案事業者の責任において関係法令等を確認し、
提案事業の実施時における法令適合のリスクは、提案事業者に帰属することとします。
11 その他
(1)結果の公表
トライアル・サウンディングによって得られたモニタリング・ヒアリングの結果については、
市のホームページ等で公表します。
12 実施要領・募集要項・様式
・美馬市夏子農林水産物直売・食材供給施設トライアル・サウンディング事業実施要領 (PDF 156KB)
・【募集要項】美馬市夏子農林水産物直売・食材供給施設トライアル・サウンディング事業 (PDF 601KB)
・様式第1号(第4条関係) 行政財産使用許可申請書 (DOCX 18.1KB)
・様式第2号(第4条関係) 暫定使用計画書 (DOCX 16.8KB)
・様式第3号(第4条関係) 申請者概要書(個人事業主用) (DOCX 16.8KB)
・様式第4号(第4条関係) 申請者概要書(法人用) (DOCX 16.6KB)
・様式第5号(第4条関係) 共同使用者一覧表 (DOCX 16.6KB)
・様式第6号(第4条関係) 誓約書 (DOCX 17.8KB)
・様式第8号(第7条関係) 行政財産使用許可事項変更許可申請書 (DOCX 16.8KB)
・様式第11号(第8条関係) 行政財産使用取消届 (DOCX 17.1KB)
・様式第12号(第9条関係) 暫定使用実績報告書 (DOCX 17.8KB)
・様式第13号(第10条関係) 行政財産使用料減免申請書 (DOCX 17KB)





