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行政情報記事美馬市犯罪被害者等支援条例を制定しました

美馬市犯罪被害者等支援条例を制定しました

2026年4月1日公開

 

 犯罪被害は、犯罪行為により被害に遭われた方やその家族(以下「犯罪被害者等」といいます。)の生活をはじめ、身体的・精神的な苦痛など大きな影響を与えます。
 市では、こうした状況に直面した方々が、支援を受けられるよう相談窓口を設置するとともに、支援金の給付や平穏な生活を取り戻すために必要な日常生活の支援、居住の安定を図るための支援などを行います。
 犯罪被害は誰にでも起こりうることです。市ではこうした支援を実施するとともに、犯罪被害者等が地域で孤立することがないよう、私たち一人ひとりが理解し、協力することで、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現していくため、「美馬市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の施行日

令和8年4月1日

市民や事業者の役割

(1)犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深めましょう。
(2)二次被害を生じさせないよう、また地域で孤立させないよう配慮しましょう。
(3)市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力しましょう。
(4)事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務に配慮しましょう。

市が実施する主な支援内容

(1)犯罪被害者等の支援の必要性について、市民、事業者の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行います。
(2)犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行い、必要な支援を行います。
(3)犯罪被害者等が受けた被害による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、「犯罪被害者等支援金」を給付します。

犯罪被害者等支援金について

(1)支援金の種類、対象者、金額
  ・遺族支援金  犯罪行為により死亡した人の遺族に「30万円」を給付します。
  ・重症病支援金 犯罪行為により重症病を負った人(療養期間が1ヶ月以上、かつ3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)に「10万円」を給付します。

(2)支援金の要件
  ・犯罪行為により死亡した人、又は重症病を負った人が、当該犯罪に遭われた時に美馬市民であること。

(3)対象となる犯罪
  ・故意の犯罪により、生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害など)
   注1)警察で被害届が受理されていること。
   注2)令和8年4月1日以降に発生した犯罪
   注3)過失による交通事故の被害は対象外(ただし危険運転致死傷罪は含みません。)

(4)申請の期限
   ・犯罪被害の発生を知った日から2年以内
   ・犯罪被害が発生した日から7年以内

 

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