制度の概要
被保険者が美馬市から他市町村へ転出(または、他市町村から美馬市へ転入)した際は、原則、転出入先の市町村が介護保険の保険者となります。
ただし、被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動した場合は、施設に入所する前の住所地(または前々住所地)の市町村が引き続き保険者となります。
制度の対象になられた方の転出入後の要介護認定・介護保険の給付・介護保険料の徴収等も、保険者の市町村が行います。
要介護認定の有無に関わらず、要件に該当する場合は制度の対象です。
対象となる住所地特例施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型介護老人福祉施設を除く
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム(※定義に該当する施設のみ対象)
- サービス付き高齢者向け住宅(※定義に該当する施設のみ対象)
入所日(住民票異動日)によって判断します。
手続き・必要書類
被保険者本人
●介護保険住所地特例施設に入所・入居する場合
介護保険住所地特例施設に入所・入居する方は、保険者である市の介護保険係へ「介護保険 住所地特例 適用届」を提出してください。
●介護保険住所地特例施設を退所・退居する場合
介護保険住所地特例施設を退所・退院する方は、保険者である市の介護保険係へ「介護保険 住所地特例 終了届」を提出してください。
●様式
介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届 (PDF 43KB)
※「介護保険被保険者証」等は、市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。
施設(事業所)
住所地特例制度の対象となる方が入所・退所した場合は、必ず該当市町村の介護保険係へ「介護保険住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票」を送付してください。
※連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。
上記の被保険者の方が提出する必要のある書類について、本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等へのご協力をお願いいたします。
●様式
介護保険 住所地特例施設 入所・退所連絡票 (PDF 22.4KB)
その他のご案内
住所地特例制度の対象となられた場合は、保険者となる市町村と施設所在地の市町村で連携し、資格の異動手続きを行います。
「介護保険被保険者証」等は、市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。





