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介護保険の住所地特例制度について

2026年6月24日公開

制度の概要

 被保険者が美馬市から他市町村へ転出(または、他市町村から美馬市へ転入)した際は、原則、転出入先の市町村が介護保険の保険者となります。
 ただし、被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動した場合は、施設に入所する前の住所地(または前々住所地)の市町村が引き続き保険者となります。
 制度の対象になられた方の転出入後の要介護認定・介護保険の給付・介護保険料の徴収等も、保険者の市町村が行います。
 要介護認定の有無に関わらず、要件に該当する場合は制度の対象です。

対象となる住所地特例施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型介護老人福祉施設を除く
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム(※定義に該当する施設のみ対象)
  • サービス付き高齢者向け住宅(※定義に該当する施設のみ対象)

入所日(住民票異動日)によって判断します。

手続き・必要書類

被保険者本人

●介護保険住所地特例施設に入所・入居する場合

 介護保険住所地特例施設に入所・入居する方は、保険者である市の介護保険係へ「介護保険 住所地特例 適用届」を提出してください。

●介護保険住所地特例施設を退所・退居する場合

 介護保険住所地特例施設を退所・退院する方は、保険者である市の介護保険係へ「介護保険 住所地特例 終了届」を提出してください。

●様式

 介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届 (PDF 43KB)

※「介護保険被保険者証」等は、市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。

 

施設(事業所)

 住所地特例制度の対象となる方が入所・退所した場合は、必ず該当市町村の介護保険係へ「介護保険住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票」を送付してください。

 ※連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。

 上記の被保険者の方が提出する必要のある書類について、本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等へのご協力をお願いいたします。

●様式

 介護保険 住所地特例施設 入所・退所連絡票 (PDF 22.4KB)

 

その他のご案内

 住所地特例制度の対象となられた場合は、保険者となる市町村と施設所在地の市町村で連携し、資格の異動手続きを行います。
「介護保険被保険者証」等は、市町村間での異動手続きが終わった後、保険者となる市町村からお送りしますので、お手元に届くまでに時間がかかることがあります。

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