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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

2026年7月2日公開

 65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって13段階に分かれて決まります。令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業を安定して運営するため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料に限り税制改正前の控除額で判定します。そのため、令和8年度の市民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

特例措置の対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令8年4月1日時点で美馬市に住民登録がある方
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万円1,000円以上190万円未満である方

※上記以外の方は、今回の特例措置の影響は受けません。

特例措置の内容

介護保険料の算定において、下記の 2 つを適用します。

① 給与所得控除を 55 万円として計算します。
  市民税の計算より控除額が 10 万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
② 上記①を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
  市民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。

被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。
そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定します。

特例減免

 令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記②の措置を行わない特例減免を適用します。条件に該当する場合、「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いませんが、「給与所得控除を55万円として計算する措置」は適用されます。

※特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。

令和8年度介護保険料の算定について

1.令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の算定は課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。

例1:給与収入が100万円の場合(合計所得金額が38万円超で住民税が課税されると仮定)

○住民税
  令和7年度 令和8年度
給与所得 

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

35万円

(給与収入100万円-給与所得控除65万円

住民税 課税 非課税
○介護保険料
  令和7年度 令和8年度
給与所得

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円

住民税 課税 課税
介護保険料 87,840円(第6段階) 87,840円(第6段階)

2.給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)

例2:給与収入が160万円、その他の所得が20万円、住民税が課税の場合

○住民税
  令和7年度 令和8年度
給与所得

105万円

(給与収入160万円-給与所得控除55万円)

95万円

(給与収入160万円-給与所得控除65万円)

その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額

125万円

(給与所得105万円+その他の所得20万円)

115万円

(給与所得95万円+その他の所得20万円)

○介護保険料
  令和7年度 令和8年度
給与所得

105万円

(給与収入160万円-給与所得控除55万円)

105万円

(給与収入160万円-給与所得控除55万円

その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額

125万円

(給与所得105万円+その他の所得20万円)

125万円

給与所得105万円+その他の所得20万円)

介護保険料 95,160円(第7段階) 95,160円(第7段階)

令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額125万円で算定します。そのため、介護保険料は令和7年度と同様に第7段階となります。

 

参考資料

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