平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省から示されました。それを踏まえ、美馬市においても、次のとおり追加給付を行います。
1.給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月に、美馬市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2.申出手続き
① 現在も美馬市で生活保護を受給している世帯
・申出手続きは不要で、給付額は9月下旬以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。
・現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。
② ①以外の世帯について
・保護を受給していた当時の世帯主から、令和9年7月31日までにお申し出ください。
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
※給付額は、申し出された後、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
詳細については、申出書データ内の【申出に当たってのチェックリスト】をご確認ください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 上記の様式、または窓口で配布 |
| 戸籍謄本 (全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため ※発行から3ヶ月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のいずれか1点(その他の顔写真がないものは2点) |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
【代理人による申出について】
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。
| 申出される方 | 必要なもの |
|---|---|
| ご家族・ご親族(代理) | 委任状+戸籍謄本 |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 ※該当時点において保護を受給していた世帯員 | 申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
※代理する方の本人確認に必要な書類(上記、本人確認書類を参考)の提出が必要です。
3.最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
現在、美馬市で生活保護を受給していない世帯の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、厚生労働省の相談センターにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
【厚生労働省 相談センター】
○電話番号:0120-179-445
○受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※8月から10月は土・日曜日、祝日も開設しています。
4.美馬市以外で生活保護を受給していた方の追加給付
期間中に、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページなどでご確認ください。





