遺族基礎年金を受ける条件
遺族基礎年金はつぎのいずれかに該当する方が死亡したときに、その方によって生計を維持していた子のある配偶者または子に支給されます。子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。ただし、「子のある夫」が請求できるのは、平成26年4月1日以降に妻が死亡した場合です。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある方)
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある方
ただし、1または2に該当する方が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方:816,000円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方:813,700円+子の加算額
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
- 3人目以降の子の加算額 各78,300円
遺族基礎年金の請求に必要なもの
- 死亡者の住民票の除票
- 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
- 死亡者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号のわかるもの、年金証書)
- 預(貯)金通帳(請求者名義)
- 請求者の所得証明書
- 死亡診断書の写し
- 子の在学証明書(義務教育の子は不要)
- 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは診断書
- 死亡日までに共済期間がある人は期間確認通知書
- 代理人のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの
遺族基礎年金の請求書提出先
死亡日が第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満の方の場合には美馬市保険健康課 それ以外の方は年金事務所