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水道メーター

2021年9月9日公開

水道メーターの検針、管理

2ヶ月に一度(奇数月)、検針員が検針に伺いますので検針にご協力ください。

  • メーターボックスの上に、物を置かないでください。
  • メーターボックスの中に、水や泥が入らないようにしてください。
  • 犬などは、出入り口やメーターから離れた場所につないでください。
  • メーターボックスの上に、建物・物置などを作らないでください。

美馬市水道条例施行要綱

(メーターの清潔保持)
第12条 メーターの設置場所は、常に清潔にし、検針又は修繕に支障を生じないようにしなければならない。
(メーターの位置)
第13条 給水装置に設置するメーターの位置は、公道の止水栓に近く検針に便利な箇所でなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

水道メーターの定期交換

水道メーターは計器の計測誤差をなくすため、計量法で有効期間が8年間となっています。取り替え業者が取り替えに参りますので、メーターボックス付近に物を置いたり、近くに犬をつないだりしないでください。

計量法

(定期検査)
第十九条 特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。

計量法施行令

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第三(第十二条、第十八条関係)
特定計量器
二 積算体積計
イ 水道メーター 有効期間八年

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