森林所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行ってください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出する必要があります。
(※森林法 第10条の7の2に基づく届出)
届出書様式
添付書類
- 該当土地の位置を示す地図
- 該当土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
(森林の土地の所有権を有することが証明できる下記のいずれかの書面) - 登記事項証明書
- 森林の土地の売買契約書
- 森林の土地の売買契約書
- 登記済証の写し