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業務内容

2021年7月31日公開

監査委員は、市及び関係機関における財務などに関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが適正かつ効率的に行われているかについて、監査等を実施しています。その主なものは次のとおりです(なお、以下の各監査等を規定している法律については、地方自治法を「法」、公営企業法を「公企法」と表記しています)。

例月出納検査(法第235条の2第1項)

市の現金の出納について、毎月例日(25日)を定めて行う検査のことです。
ただし、美馬市監査委員条例第3条但し書きによる場合は、期日を変更して実施しています。

決算審査(法第233条第2項、公企法第30条第2項)及び基金の運用状況審査(法第241条第5項)

毎会計年度、市長、水道事業管理者及び工業用水道事業管理者から審査に付された、一般会計・特別会計決算、基金の運用状況、水道事業会計決算及び工業用水道事業会計決算について行う審査のことです。

定期監査(法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行などについて、毎会計年度1回以上期日定めて行う監査のことです。美馬市では、基本的に決算審査に準じて実施しており、工事監査は概ね工事の完了する時期(2月から3月頃)を中心に実施しています。

財政援助団体等監査(法第199条第7項)

市が補助金などにより財政的援助をしている団体(第三セクター)等を対象に、当該援助に係る出納その他の事務の執行などについて行う監査のことです。

住民監査請求に基づく監査(法第242条)

市の執行機関や職員による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市に損害が生じたとして、市民から監査委員に対し損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう請求があった時に行う監査のことです。

詳細ページ⇒住民監査請求

その他の監査

必要があると認める時に行う行政監査や随時監査等(法第199条第2項及び第5項等)、議会・市長等の請求や要求に基づく監査等(法第98条第2項、法第199条第6項等)があります。

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