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住民監査請求

2021年7月31日公開

住民監査請求とはどのようなものでしょうか?

住民監査請求とは、美馬市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することです。(地方自治法第242条)

どのような場合に監査請求はできるのでしょうか?

監査請求することができるのは、次にあげるような美馬市の財務会計上の行為がある場合です。

  1. 違法または不当な
    • ア 公金(美馬市の管理に属する現金など)の支出
    • イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    • ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
    • エ 債務その他の義務の負担(借入など)
  2. 違法または不当に
    • オ 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • カ 財産の管理を怠る事実
  3. 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

なお、上記の行為があった日もしくは終わった日から1年以上経過している場合(2の行為や※正当な理由がある場合を除く)には、監査請求することはできません。

※正当な理由とは・・・

行為がきわめて秘密裡に行われ1年を経過した後、初めて明るみに出たよう な場合や、天災地変などによる交通途絶により請求期間が過ぎてしまった場 合をいいます。

誰が、どのようにして監査請求できるのでしょうか?

  1. 監査請求できる方は、美馬市に住所を有する方(個人、法人を問いません)で、1人からでも請求可能です。
  2. 監査請求できる事柄について、下段の様式(PDFファイル)による書面を作成して申し出ることになっています(記載例もございますので、ともにダウンロード して、ご参照ください)。
  3. 監査請求できる事柄について、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
  4. 申し出は、下記の問い合わせ先まで持参されるか、または郵送してください。

監査請求書提出後の手続、住民訴訟について

請求書を提出した後の手続などについては、下段の「手続の流れ図(PDFファイル)」をダウンロードして、ご確認ください。

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