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公益通報者保護制度について

2021年9月1日公開

近年、食品の偽装表示など、国民の安心や安全を損なう企業不祥事が、事業者内部の関係者等からの通報をきっかけに発覚する事例が多く見られました。

このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報をおこなったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報に関する保護制度として、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」が平成18年4月1日に施行されています。

美馬市では、公益通報に係る事務を適切に行うため、次のとおり相談窓口を設置し、公益通報に係る相談や公益通報について、受け付けています。

公益通報窓口(外部の労働者からの公益通報)

通報相談窓口等

公益通報は、面談、電話、文書、メール、ファクシミリによりお寄せください。なお、匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。
また、美馬市が処分又は勧告等の権限を有しない法律に関する通報があった場合は、権限を有する行政機関をご紹介します。

公益通報窓口
通報窓口等 処理内容 担当課 連絡先
通報相談窓口
  • 公益通報制度の一般的な相談
  • 公益通報処理の手続き
  • 公益通報先の問い合わせ 等
企画総務部 秘書人事課 0883-52-8006
主管課等
  • 公益通報の内容の調査
  • 権限に基づく是正措置 等
処分又は勧告等の権限を有する課等 主管課一覧に記載

公益通報の手続き

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