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美馬市姉妹都市及び友好都市交流事業補助金のお知らせ

2021年8月23日公開

市民団体が実施する姉妹都市及び友好都市との交流事業に対して補助金を交付します。

申請資格等

次の各条件を満たす市民団体は、補助金の交付申請ができます。

  • 美馬市内に活動の本拠を有している市民団体であること。
  • 活動実績が補助金交付申請日の1年以上前からある市民団体であること。
    (美馬市内の学校に在学している者で構成される団体を除く。)
  • 10人以上で構成される市民団体であること。
  • 営利を目的とした事業をしようとする市民団体でないこと。
  • 政治活動及び宗教活動を目的とした事業をしようとする市民団体でないこと。
  • 国、他の地方公共団体又は美馬市から他の制度による補助金を受けてないこと。

補助対象経費等

区分 補助対象経費 補助率 補助金額
訪問しての交流事業 訪問するために要する経費のうち、次に掲げる経費
  1. 交通費(通常の経路で姉妹都市又は、友好都市を往復する場合の船賃、鉄道費、航空賃等の合計額)
  2. 宿泊費
  3. その他市長が特に必要と認める経費
補助対象経費の2分の1以内 参加者1人につき
姉妹都市:30,000円を限度
友好都市:50,000円を限度
訪問を受けての交流事業 交流事業に要する経費で市長が必要と認めたもの 受入れをした市民団体の参加者1人につき、1訪問当たり
姉妹都市:3,000円を限度
友好都市:5,000円を限度

〈注意〉

  • 同一の市民団体に対する補助は、原則として同一年度において1件の交流事業に係るものとする
  • 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

補助金交付の流れ

詳しくは、次を御覧ください。

申請方法

  1. 事業計画書(様式第2号)(PDF 18KB)
  2. 収支予算書(様式第3号)(PDF 15.3KB)
  3. その他市長が必要と認める書類

実績報告

補助金の交付を受けた団体は、対象事業が完了したときは、報告書として次の書類を提出してください。

補助金の交付請求

※詳細については、要綱(PDF 76.3KB)を御覧になり、御不明な点がございましたら秘書課にお問い合わせください。

その他各種様式

※各種様式は秘書課に備えていますが、ホームページからダウンロードすることもできます。

【申請窓口・お問い合わせ先】

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