注目ワード

チャットボット

閉じる
総合トップ
行政情報産業・しごと農業・林業森林・林業森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税の使途公表

2021年7月31日公開

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、国民に広く恩恵を与えるものです。そのため、国土や国民の生命を守ることにつながる適切な森林の整備等を進めていくことが必要です。しかし一方では、所有者や境界が分からない森林の増加、林業の担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した「森林経営管理法」を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年(2019年)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

森林環境税は、令和6年(2024年)から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に令和元年(2019年)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
美馬市における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

カテゴリー

閲覧履歴

イベント

便利なサービス