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美馬市議会基本条例について

2024年4月1日公開

美馬市議会基本条例を制定しました

美馬市議会は、令和2年4月1日、市長とともに二元代表制を担う議会の役割や責務を明記し、議会の活性化を図るために、美馬市議会基本条例を制定しました。
今後、この議会基本条例に基づき、市民に開かれた市議会を目指して取り組みを進めていきます。

議会基本条例の一部を改正しました

「反問権」(第9条第2項)の規定を追加(令和3年3月18日公布・施行)

本会議や委員会において、議員からの質問及び質疑に対し、その発言の趣旨等をより明確にするために市長等が反問できる規定を追加しました。

美馬市議会基本条例の検証・評価を行いました

美馬市議会基本条例では、「議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を考慮し、この条例の目的が達成されているかを定期的に検証し、必要に応じて、適切な措置を講ずるものとする。」(第27条)と規定しており、美馬市議会の様々な活動が各条文に規定している内容と照らし合わせ、達成できたかどうかを毎年度末に検証を行うこととしています。
この度、同条の規定に基づき、議会で協議し、検証及び評価を行いましたので、その結果をお知らせします。

検証・評価結果

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