子育て世代への支援と移住・定住の促進を図ることを目的として、自らが居住するために本市の区域内でフラット35を利用し、住宅を新築・購入した費用に対して、美馬市移住・定住住宅取得支援補助金を交付します。
美馬市移住・定住住宅取得支援補助金制度概要
対象要件
- 申請者に関すること
- 住宅の所有権登記をした日に40歳未満である。
- 住宅金融支援機構のフラット35を利用する。
- 補助対象住宅の所有権が2分の1以上である。
- 住宅の新築工事または購入に関する契約者である。
- 入居予定者全員が補助対象住宅の所在地に住民登録されている。
- 補助対象住宅のある地区の自治会への永続的な加入を誓約する。
- 5年以内に転居または転出しないことを誓約する。
- 5年以内に補助対象住宅を譲渡、販売、貸与しないことを誓約する。
- 世帯全員が市税を滞納していない。
- 世帯全員が暴力団または暴力団密接関係者でない。
- この補助金と重複するほかの公的給付を受けていない。
- 以前にこの補助金を受けていない。
- 住宅に関すること
- 平成31年4月1日以降に所有権登記がされている。
- 所有権登記の日から12か月を経過しない。
- 生活機能(玄関、居室、台所、便所及び浴室)を備えている。
- 生活機能の延べ床面積が70平方メートル以上である。
- 店舗等併用住宅の場合は生活機能の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上である。
- 相続、贈与等によって取得したものでない。
- 自身または配偶者の3親等以内の血族または姻族から取得したものでない。
- 公共工事等の移転補償で取得したものでない。
住宅金融支援機構のフラット35
この補助金はフラット35【子育て支援型・地域活性化型】と連携しています。
両方を利用する場合フラット35の金利を当初5年間0.25%の引き下げが受けられます。
対象経費
住宅の新築工事や購入に要した費用
※土地取得や外構工事、家具等の設置費用は対象外です。
※店舗兼併用住宅の場合は、店舗として使用する部分の費用は対象外です。
補助金の額
基本額
新築住宅の場合35万円
中古住宅の場合20万円
加算額
- 中学生以下の子どもが居る子育て世帯・・・20万円
- 申請者または配偶者が移住者・・・25万円
- 下の(ア)から(ウ)のうち2以上を満たす・・・20万円
(ア) 申請者と配偶者が新婚夫婦
(イ) 申請者夫婦いずれかの親と5年以上の同居または近居を誓約
(ウ) 補助対象住宅を市内業者が建設または販売
「美馬市移住・定住住宅取得支援補助金 募集要項」(PDF 517KB)もあわせて御確認ください。
申請の流れ
1 | 【フラット35】地域連携型利用申請書等の提出 | 申請者→美馬市 |
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2 | 【フラット35】地域連携型利用対象証明書の交付 | 美馬市→申請者 |
3 | 上記証明書とともにフラット35の借り入れ契約 | 申請者→金融機関 |
4 | 住宅の取得後に所有権登記や住民票の異動等 | 申請者→各窓口 |
5 | 美馬市移住・定住住宅取得支援補助金交付申請書の提出 | 申請者→美馬市 |
お申込みについて
以下の書類を担当課まで提出してください。
申請書類
- フラット35借り入れ前に提出する書類
- 【フラット35】地域連携型利用申請書(PDF 82.6KB)
- 住宅の平面図
- 住民票等の写し
- 補助金申請時に提出する書類
- 移住・定住住宅取得支援補助金交付申請書(PDF 55.3KB)
- 誓約書(※フラット35の誓約書とは別様式です)(PDF 38.4KB)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 住宅の位置図および平面図
- 住宅の外観が確認できる写真
- 世帯全員の健康保険証の写し
- 住民票の謄本
- 戸籍の謄本
- 世帯全員の市税完納証明書
- 親世帯の住民票の謄本(同居・近居で加算があるとき)