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要配慮者利用施設の避難確保計画

2023年9月6日公開

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」および「土砂災害防止法」が改正されました。

要配慮者利用施設の所有者・管理者のみなさんへ

川が決壊して水が流れて家が浸水している様子

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成避難訓練の実施義務付けられています。美馬市地域防災計画に定められた施設は次のとおりです。

要配慮者利用施設とは?

高齢者施設、障がい者施設、児童関連施設等の社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域とは?

「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川等管理者である国または県が指定します。
「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、県知事が指定します。

ハザードマップを確認してみましょう!

施設が浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在していないか、ハザードマップで確認してください。

法律上の義務等について

「水防法」および「土砂災害防止法」により市の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設では、次の事項を行うことが規定されています。

  • 避難確保計画の作成義務および作成した計画の市への報告義務
  • 避難確保計画に基づく訓練の実施義務および市への報告義務
  • 自衛水防組織の設置の努力義務および設置した場合の市への報告義務(水防法のみ)

避難確保計画の作成はこちらから

国土交通省では、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に役立つ情報を紹介しています。
避難確保計画作成の手引きや各施設区分ごとの様式、記載例などのほか、過去に開催された講習会の資料等もダウンロードできます。

避難確保計画チェックリストの様式はこちら

新たに避難確保計画を作成・変更した場合は、こちらのチェックリストも併せて提出してください。
すでに避難確保計画を作成・提出している場合は、定期的に内容をチェックし、実効性のある計画となるよう内容の充実を図ってください。

訓練実施結果報告書の様式はこちら

避難確保計画に基づく訓練の実施とその報告が義務付けられています。
訓練実施後は、おおむね1か月を目安に、訓練実施結果報告書を提出してください。

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