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美馬市危機管理指針

2023年5月11日公開

「美馬市危機管理指針」を令和5年5月8日付けで改定しました。「美馬市危機管理指針」は、地域防災計画、水防計画、国民保護計画、新型インフルエンザ等対策行動計画及び事件・事故等対処計画等の危機管理に関する計画の最上位として位置づけられるものです。

美馬市危機管理指針の概要

「美馬市危機管理指針」では、様々な危機事態に共通する「統一的な考え方」や「基本的なルール」を明確化し、平時においては総合的かつ計画的な施策の推進を図り、危機事態にあっては迅速かつ的確な対処措置を実施することによって、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活の安全及び安心を確保することを目的としています。

定義

  • 「危機」とは、「市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼし又は及ぼすおそれのあるあらゆる事象、あるいは市の行政運営に支障が生じ又は支障が生じるおそれのあるあらゆる事象」をいいます。
  • 「危機事態」とは、「危機が生起した状態又は危機が生起したと判断された状態」をいい、この指針において対象とする危機事態を「自然災害事態」「武力攻撃事態等」「新型インフルエンザ等感染症蔓延事態」及び「その他の事件又は事故等の緊急事態」の4つに大別しています。
  • 「危機管理」とは、「危機事態から市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活の安全及び安心を確保するとともに、市の行政運営を安定的に確保することを目的として、平素から危機の発生を予測し、当該危機を未然に防止又は回避するとともに、危機事態による被害の軽減を図り、新たな危機の再発防止に取り組む、危機事態の前、中及び後における業務の総称」です。

危機管理の基本理念及び基本方針

  • 危機事態に関し、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活の安全及び安心を確保するとともに市の行政運営を安定的に確保するため、以下4項目を基本理念とし、各種施策を実施します。
危機管理の基本理念
項目 基本理念
1危機事態の予防・回避、危機事態における減災を追求
2 全庁態勢による危機管理マネジメントの強化
3 市民及び関係機関との密接な連携
4確実な情報共有と積極的な情報発信

なお、各段階ごとの基本方針は以下のとおりです。

危機管理の基本方針
段階 基本方針
平時危機事態を正確に把握し、当該危機事態の生起を未然に防止することに最善を尽くす
緊急事態時業務継続計画の発動と相まって、被害や影響を最小限に止めるための応急対策を最優先に実施するとともに、関係機関と連携しつつ市の能力を最大限に活用・発揮し、事態を迅速に収拾する
危機事態終息後速やかに当該危機事態の事実関係、原因及び被害状況等の再調査と再評価、実施した応急対策等の適否の検討並びに再発防止対策の案出等総合的な検証を行い、その結果を平素における各種対策につなげる

平時における危機管理推進体制等

  • 個別の事態ごとに、「美馬市地域防災計画」「美馬市水防計画」「美馬市国民保護計画」「美馬市新型インフルエンザ等対策行動計画」及び「事件・事故等対処計画」の各計画を見直し、この指針の目的を実現します。
  • 教育訓練により人材を育成しつつ、積極的に研修会や訓練等に参加し、その成果及び教訓を諸計画へ反映します。

危機事態への対処

  • 危機事態への対処は原則として、すべての危機において、「状況把握体制」「情報収集・連絡調整体制」「対処準備体制」及び「対処体制」の4つの組織体制による「統一基本形」で実施します。
  • 各種情報は、危機事態への対処方針及び所要の措置事項等の基礎となるものであり、情報資料の収集と分析並びに伝達は非常に重要であることから、危機事態に係る情報資料を入手した場合は、関係部等及び必要に応じて関係機関と密接な連携を図りつつ、資料を評価及び分析して、迅速かつ確実な情報の把握に努めます。

危機事態終息後の処置

  • 危機事態が終息した際は、速やかに事実・対応措置等の再調査や検証を行い、振り返りにより得られた成果及び教訓は、諸計画等の決定(見直し)や危機事態への対処、並びに再発防止等のための施策、措置又は対策等に確実に反映させます。

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