様式に関する説明
ここでは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)及びその他関連書類様式についてダウンロードできます。
建設リサイクル法関係の書類(建設リサイクル法第12条関係様式、建設リサイクル法第13条関係様式)は、実施する工事が次の(1)、(2)の両方の条件を満たす場合に提出してください。
(1)次に示す特定建設資材を使用する、または特定建設資材の廃棄物が発生する工事
- コンクリート
- アスファルト・コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
(2)次の表に示す規模の基準以上の工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 延べ床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築又は増築工事 | 延べ床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕又は模様替(リフォーム)等工事 | 請負代金1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金500万円以上 |
建設副産物情報交換システム(COBRIS)
平成30年3月31日をもって建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)が廃止となりました。
平成30年11月1日以降に契約する美馬市発注工事においては、建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用し、(A)再生資源利用計画書(実施書)、(B)再生資源利用促進計画書(実施書)を作成する必要があります。
※ 計画書は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、監督員の確認を受けなければなりません。
※ 実施書は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、監督員に提出しなければなりません。
(A)、(B)の提出が必要な工事は、以下のとおりです。
(A)再生資源利用計画書(実施書)
次の1、2のいずれかに該当する工事
- 上記(2)の規模の基準以上で、コンクリート(2次製品含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する工事
- 次のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事(資源有効利用促進法に基づく省令)
- 土砂・・・1,000立方メートル以上
- 砕石・・・500トン以上
- 加熱アスファルト混合物・・・200トン以上
(B)再生資源利用促進計画書(実施書)
次の1、2のいずれかに該当する工事
- 上記(2)の規模の基準以上で、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する工事
- 次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事(資源有効利用促進法に基づく省令)
- 土砂・・・1,000立方メートル以上
- コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材・・・合計200トン以上
- 資源有効利用促進法に基づく省令H3建設省第19号(再生資源利用計画書(実施書))(外部サイト)
- 資源有効利用促進法に基づく省令H3建設省第20号(再生資源利用促進計画書(実施書))(外部サイト)
COBRIS利用申請について
COBRIS未加入の受注者につきましては、以下の建設副産物情報センターホームページからシステム利用申請をしてご利用ください。
※平成29年度未加入の受注者は、平成30年度については無償でサービスを利用できます。(平成31年度からは、有償となります。)
COBRIS利用方法等について
よりログインし、下記「COBRIS作業フロー」の手順に従い作業を行ってください。
入力内容等について、CREDASとCOBRISで違いはほとんどありません。
※CREDAS時に必要でなかった下記の登録は必須ではありません。
- 工事概要における工事施工箇所の地図情報の入力
- 副産物システム(「再生資材利用(詳細)」及び「建設副産物搬出(詳細)」の登録(月別の資材利用及び副産物搬出を管理するもの)
COBRIS操作マニュアルについて
下記、建設副産物情報センターホームページの「各種マニュアル」よりダウンロードできます。
COBRISのシステムに関するお問合せ
COBRISのシステムに関するお問合せは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)建設副産物情報センターへお問合せください。