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行政情報入札・契約情報各種規定・様式様式等土木工事の主要な提出書類(リサイクル等)平成30年11月1日以降契約案件で適用

土木工事の主要な提出書類(リサイクル等)平成30年11月1日以降契約案件で適用

2021年7月14日公開

様式に関する説明

ここでは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)及びその他関連書類様式についてダウンロードできます。
建設リサイクル法関係の書類(建設リサイクル法第12条関係様式、建設リサイクル法第13条関係様式)は、実施する工事が次の(1)、(2)の両方の条件を満たす場合に提出してください。

(1)次に示す特定建設資材を使用する、または特定建設資材の廃棄物が発生する工事

  • コンクリート
  • アスファルト・コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材

(2)次の表に示す規模の基準以上の工事

一定規模以上の工事(対象建設工事)一覧表
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 延べ床面積80平方メートル以上
建築物の新築又は増築工事 延べ床面積500平方メートル以上
建築物の修繕又は模様替(リフォーム)等工事 請負代金1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金500万円以上

建設副産物情報交換システム(COBRIS)

平成30年3月31日をもって建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)が廃止となりました。

平成30年11月1日以降に契約する美馬市発注工事においては、建設副産物情報交換システム(COBRIS)を利用し、(A)再生資源利用計画書(実施書)、(B)再生資源利用促進計画書(実施書)を作成する必要があります。

※ 計画書は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、監督員の確認を受けなければなりません。
※ 実施書は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、監督員に提出しなければなりません。

(A)、(B)の提出が必要な工事は、以下のとおりです。

(A)再生資源利用計画書(実施書)

次の1、2のいずれかに該当する工事

  1. 上記(2)の規模の基準以上で、コンクリート(2次製品含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する工事
  2. 次のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事(資源有効利用促進法に基づく省令)
  • 土砂・・・1,000立方メートル以上
  • 砕石・・・500トン以上
  • 加熱アスファルト混合物・・・200トン以上

(B)再生資源利用促進計画書(実施書)

次の1、2のいずれかに該当する工事

  1. 上記(2)の規模の基準以上で、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する工事
  2. 次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事(資源有効利用促進法に基づく省令)

COBRIS利用申請について

COBRIS未加入の受注者につきましては、以下の建設副産物情報センターホームページからシステム利用申請をしてご利用ください。

※平成29年度未加入の受注者は、平成30年度については無償でサービスを利用できます。(平成31年度からは、有償となります。)

COBRIS利用方法等について

よりログインし、下記「COBRIS作業フロー」の手順に従い作業を行ってください。
入力内容等について、CREDASとCOBRISで違いはほとんどありません。
※CREDAS時に必要でなかった下記の登録は必須ではありません。

  1. 工事概要における工事施工箇所の地図情報の入力
  2. 副産物システム(「再生資材利用(詳細)」及び「建設副産物搬出(詳細)」の登録(月別の資材利用及び副産物搬出を管理するもの)

COBRIS操作マニュアルについて

下記、建設副産物情報センターホームページの「各種マニュアル」よりダウンロードできます。

COBRISのシステムに関するお問合せ

COBRISのシステムに関するお問合せは、一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)建設副産物情報センターへお問合せください。

提出書類様式ダウンロード

建設リサイクル法第11条関係様式

建設リサイクル法第12条関係様式

建設リサイクル法第13条関係様式

(A)再生資源利用計画書(実施書)、(B)再生資源利用促進計画書(実施書)

建設発生土搬出調書

引き渡し調書(根株・伐採木末木枝条)

建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書等

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