相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)、時効取得、法人の合併等により許可を受けることなく農地の権利を取得した人は、農業委員会に届け出てください。(農地法第3条の3第1項)
届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処されることがあります。(農地法第69条)
農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
届け出る時期
権利と取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内。
届出は随時受付しています。
届出に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (DOCX 21.9KB)
- 委任状(行政書士へ委任される場合)
農地の権利取得をされた方へ
近年、高齢化や後継者の減少により、耕作されていない農地(遊休荒廃農地)が急増しています。
農地に雑草・雑木が繁茂するなど遊休荒廃化すると、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生、有害鳥獣の住処になるなど、周辺農地の営農や生活環境等に悪影響を及ぼします。
適切な管理(耕起、除草、伐採等)をお願いします。
農地法第2条の2(農地について権利を有する者の責務)
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。





