農地を耕作の目的で、売買・交換・贈与等により所有権を移転したり、賃借権・使用貸借権・その他使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
主な許可基準
1.農地法第3条第2項第1号
権利を取得しようとする者又はその世帯員が、必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数、配置の状況及び農地法その他農業に関する法令の遵守の状況等からみて、農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと
2.農地法第3条第2項第4号
権利を取得しようとする者又はその世帯員が、耕作に必要な農作業に常時従事すること
3.農地法第3条第2項第6号
耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと
申請に必要な書類
1.農地法第3条の規定による許可申請書
2.添付書類(個人の場合)
- 申請地の登記事項証明書
- 不動産登記法第14条地図または地図に準ずる図面(公図)
- 契約書の写(※ただし権利設定の場合のみ)
- 譲受人の住民票謄本
- 耕作証明書(申請者が他の市町村に居住する場合)
- 様式01号の3 3条申請書の添付資料 (DOC 115KB)
- 営農計画書及び誓約書 (XLS 46.5KB)
- 申請地の位置図
- 申請地の現況写真
- 委任状(行政書士へ委任される場合)
- その他参考となる書類
申請受付締切日
毎月5日。
ただし、5日が土日祝日の場合は、その前の業務日。
長期休暇の場合は、締切日を変更する場合もありますので農業委員会事務局へお問合せください。
農地取得時における下限面積要件の廃止
農地取得時に耕作面積が下限面積(本市では地域別に20アールから40アール)以上になること、という要件を設けていましたが、農地法の一部改正により令和5年4月1日に廃止されました。
この要件が廃止されたことで、経営規模の大小に関わらず、農地を取得できるようになりました。





