農地を農地以外のもの(建物の敷地、資材置場、駐車場等)に転用する場合、美馬市農業委員会を経由して徳島県知事へ申請、許可が必要です。
- 農地法第4条 農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。
- 農地法第5条 農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。
申請前の事前確認
審査基準、許可申請書等
申請受付締切日
毎月5日。
ただし、5日が土日祝日の場合は、その前の業務日。
長期休暇の場合は、締切日を変更する場合もありますので農業委員会事務局へお問合せください。
工事完了証明について
許可に係る工事を完了したときは、工事完了証明願を農業委員会へ提出してください。
資材置場、駐車場等を目的とした転用許可
許可条件として「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」が付されている場合、期日ごとに農業委員会に「資材置場等を目的とした農地等の恒久転用許可後の土地の利用状況に関する報告書」を提出してください。
工事完了証明は、工事完了の6か月後以降に発行します。





