農地を所有している方、農地を借りている方へ
農地は国民のための限られた資源であり、かつ地域における貴重な資源であることから、優良な状態を維持し最大限利用されることが重要です。
そのため農地法第2条の2では、農地の権利(所有権、賃借権等)を有する者に対して、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するよう、義務づけられています。
農地を所有している方、農地を借りている方は、適正かつ効率的な利用をお願いします。
農地が遊休農地化すると
遊休農地とは
1年以上耕作されておらず、かつ今後も耕作される見込みがない農地
周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地
遊休農地がもたらす問題
病害虫の発生、鳥獣の生息、草木の生育により、周辺地域の営農条件に著しい支障が生じます。
土地所有者、管理者の責任
土地の工作物、竹木の設置または保存に瑕疵があることで他人に損害を与えた場合、土地の所有者、管理者は損害賠償責任があります。(民法第717条)
遊休農地対策
農業委員会が行う対策
農業委員会は、毎年1回その区域内にある農地の利用状況調査(農地法第30条)を行います。
利用状況調査の結果、遊休農地に該当する農地があるときは、所有者等に対し利用意向調査を行います。
利用意向調査により、農地所有者等に対し農地中間管理機構(公益財団法人徳島県農業開発公社)への貸付け意向を確認し、これにより担い手への農地集積・集約化を図ります。
農地所有者が行える対策
市では農地を貸したい人と借りたい人をマッチングするサービスを提供していますので、ご利用ください。
遊休農地を放置した場合に問われる責任
農地を適切に管理せず、雑草や雑木が繁茂した状態で長期間放置すると、農地法に基づく行政指導や、民法上の責任を問われる場合があります。





