寄附金控除について
寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と個人住民税から全額が控除されます。
控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
所得税からの控除
所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
住民税からの控除
住民税からの控除は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
住民税からの控除額=(1)基本分+(2)特例分
(1)基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
(2)特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
ただし上記(2)の計算結果が住民税所得割額の2割を超えるときは
(2)'特例分=(住民税所得割額)×20%となります。
控除される上限額について
2,000円を除く全額が控除される寄附金額の目安は下記の外部サイトで確認できます。
ただし、寄附を行った年の所得額やその他の控除によって実際の控除上限額は変わる可能性がありますので、下記のサイトでの計算結果については目安であることに御留意ください。
- ふるさと納税など個人住民税の寄附金制度(外部リンク:総務省)
- 控除上限額シミュレーション(外部リンク:ふるさとチョイス)
ふるさと納税ワンストップ特例制度
制度の概要
もともと確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合に、ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。
留意点
- 申請書類の提出期限は寄附をした翌年の1月10日までです。
- 寄付先自治体が5団体を超えると申請は無効となります。
- 同じ自治体でも寄附ごとに申請書類の提出が必要です。
- 医療費控除等を受ける場合は確定申告が必要なためワンストップ特例制度は利用できません。
- 制度を利用した場合、所得税からの控除はされず、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。
提出書類
次の書類を下記送付先まで提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)(PDF 179KB)
個人番号を確認するための書類
次の書類のうちいずれか1点のコピーを同封してください。
- 個人番号カード(表面および裏面)
- 通知カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(個人番号が記載されているもの)
本人を確認するための書類
次の書類のうち(1)をいずれか1点もしくは(2)をいずれか2点以上のコピーを同封してください。
ただし、〔個人番号を確認するための書類〕に個人番号カードを同封する場合は不要です。
(1) | (2) |
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書類送付先
〒777-8577
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市役所 市民環境部 ふるさと回帰推進課
ふるさと納税担当 宛