介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者においても市町村から指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
指定を希望される場合には、下記内容を必ず確認の上、長寿・障がい福祉課へ申請してください。
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて(厚生労働省資料) (PDF 758KB)
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。
指定のための要件
(1)居宅介護支援事業者の指定を受けていること。
(2)管理者が主任介護支援専門員であること。
(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合を除く。)
(3)法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。
美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会での意見聴取
介護保険法上、介護予防支援の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこととされています。美馬市においては、美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会で意見の聴取を行い、承認させていただきます。運営協議会は年2回程度(8月頃、3月頃)しか開催していませんので、申請のタイミングによっては、承認までに数ヶ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはご注意ください。
指定申請に必要な書類
令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされました。
事前に長寿・障がい福祉課に連絡の上、下記の必要書類を揃えて、長寿・障がい福祉課まで提出してください。
指定申請書などの国標準様式 (XLSX 69.4KB)
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 (XLSX 15KB)
付表第二号(十二) 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト (XLSX 37.3KB)
標準様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (XLSX 89.6KB)
標準様式3 平面図 (XLSX 10.3KB)
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX 9.46KB)
標準様式6 誓約書 (XLSX 14.7KB)
標準様式7 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (XLSX 8.88KB)
参考様式1 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容 (XLSX 9.22KB)





