非農地証明とは
従前は農地であった土地のうち、農地法第4条又は第5条の許可を受けていないが、
人為的な転用行為が行われてから既に20年以上が経過しており、かつ、農地への復元が不可能又は著しく困難であり、農地行政上支障がないと認められる場合
等に農業委員会がその旨の証明をする制度です。
申請前の事前確認
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地である場合は、交付できません。
先に地域計画からの除外、農用地区域からの除外の申請を行ってください。
非農地証明願の申請
申請できる人
土地の所有者
申請に必要な書類
- 様式39号 非農地証明願 (DOC 15.5KB)
- 証明を受けようとする土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 不動産登記法第14条地図または地図に準ずる図面(公図)
- 案内図(住宅地図の写し等)
- 現況写真
- 経過を裏付ける書類
経過を裏付ける書類の例示)
1.空中写真及び空中写真撮影記録証明書(一般財団法人日本地図センター)
2.建物の棟札(棟上げした年月日が記載されている場合)
3.杉・檜の場合は胸高直径を測ることで徳島県の林齢の基準により判定
4.建築物等の写った当時の写真で年月日が特定できるもの
申請受付締切日
毎月5日。
ただし、5日が土日祝日の場合は、その前の業務日。
長期休暇の場合は、締切日を変更する場合もありますので農業委員会事務局へお問合せください。





