世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届出をしてください。
世帯変更届出をする必要がある場合は、次の4つになります。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
- 世帯合併(同住所の2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
届出できる人
・本人
・世帯主または同一世帯員
・代理人(※代理人の場合は、委任状が必要)
届出期間
世帯の変更が生じた日から14日以内
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口に設置)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 委任状(代理人の場合)
窓口 | 時間 |
市民課(美馬市役所北館2階1番窓口) |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 (祝日・休日・年末年始を除く) |
脇町市民サービスセンター |
月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時15分 |
美馬町市民サービスセンター |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 (祝日・休日・年末年始を除く) |
木屋平市民サービスセンター |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 (祝日・休日・年末年始を除く) |
受付終了時間の間際に来庁された場合、届出に伴う各種手続きができない場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。