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転入届(市外から引越してきた方)

2026年2月20日公開

他市区町村から美馬市へ引っ越してきた人、海外から美馬市へ引っ越してきた人が行う手続きです。

住所変更手続きにお越しの皆様へ

 転入、転居等の住所変更手続きは、内容の確認や関連する手続き(マイナンバーカード、国民健康保険、子どもの医療費受給者証、介護保険等)により、時間がかかる場合があります。
 また、住民基本台帳ネットワークの運用上、午後5時を過ぎるとマイナンバーカードの変更手続きが完了せず、後日来庁いただく場合があります。
 ご迷惑をお掛けしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


 

届出できる人

・本人
・世帯主または同一世帯員
・代理人(※代理人の場合は、委任状が必要)

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内
※引っ越しをする前に手続きをすることはできません。
※届出には正確な住所(番地、マンション名、部屋番号など)が必要です。事前に確認しておいてください。

届出に必要なもの

■他市区町村から転入するとき

日本人 住民異動届(窓口に設置)
②転入する全ての人のマイナンバーカード(お持ちの人のみ) 
※継続利用手続きをする際に暗証番号が必要。
転出証明書(前住所地の市区町村が発行)
※前住所地で特例転出(注1)をした人は不要。
窓口に来られる人の本人確認書類(注2)
委任状(代理人の場合)
外国人 住民異動届(窓口に設置)
②転入する全ての人のマイナンバーカード(お持ちの人のみ) 
※継続利用手続きをする際に暗証番号が必要。
転出証明書(前住所地の市区町村が発行)
※前住所地で特例転出(注1)をした人は不要。
④転入する全ての人の在留カードまたは特別永住者証明書
世帯主との続柄を証する文書(結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本など)
※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も必要。一人世帯の場合は不要。
窓口に来られる人の本人確認書類(注2)
委任状(代理人の場合

(注1)特例転出・・・有効期限内のマイナンバーカードを利用して転入手続きが行える転出届の特例です。
(注2)本人確認書類
・1点でよいもの・・・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書で有効期間内のもの
 (例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
・2点確認が必要なもの(上記がない場合)・・・氏名、住所、生年月日が記載されているもの
 (例)各種保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳など
※その他転入に伴う各種届出に必要なものは、各担当課へお問い合わせください。

■国外から転入するとき
日本人 住民異動届(窓口に設置)
②転入する全ての人のマイナンバーカード(お持ちの人のみ) 
戸籍謄本(抄本)(美馬市に本籍がある人は不要)
戸籍の附票(美馬市に本籍がある人は不要)
パスポート
※入国日のスタンプが押されていない場合は、入国日の分かるもの(航空券の半券など)
窓口に来られる人の本人確認書類(注2)
委任状(代理人の場合)
外国人 住民異動届(窓口に設置)
②転入する全ての人のマイナンバーカード(お持ちの人のみ) 
③転入する全ての人の在留カードまたは特別永住者証明書
※入国時に在留カードまたは特別永住者証明書が交付されなかった場合は、「後日交付」の証印があるパスポート
世帯主との続柄を証する文書(結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本など)
※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も必要。一人世帯の場合は不要。
窓口に来られる人の本人確認書類(注2)
委任状(代理人の場合)

 

受付窓口・受付時間

各窓口の受付時間
窓口時間
市民課(美馬市役所北館2階1番窓口)月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(祝日・休日・年末年始を除く)
脇町市民サービスセンター月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時
(祝日・休日・年末年始を除く)
美馬町市民サービスセンター月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(祝日・休日・年末年始を除く)
木屋平市民サービスセンター月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(祝日・休日・年末年始を除く)

マイナンバーカード継続利用届

 他市町村から美馬市へ転入した場合、お持ちのマイナンバーカードを美馬市で引き続きご利用いただくために必要な手続きです。
 転入届(前住所地で特例転出した方も含む)の後、マイナンバーカードの暗証番号を入力することで、継続してカードを利用することができます。本人または同一世帯員が来る場合は、設定している暗証番号をご確認の上お越しください。それ以外の人が来る場合は、市民課までご相談ください。
 なお、平日午後5時までは転入届と継続利用届が同日に手続きできます。午後5時を過ぎると、継続利用届ができない場合がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。
 
※次の場合は継続して利用ができませんのでご注意ください。
 ・新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入の届出をしない場合
 ・転出予定日から30日が過ぎた場合
 ・転入届出をした日から90日が過ぎた場合
 ・マイナンバーカードが有効期限切れ又は破損、汚損している場合

よくある問い合わせ

Q:親族ですが委任状は必要ですか。
A:親族であっても、同一世帯員や法定代理人でない人は委任状が原則必要です。

Q:他市区町村から転入する場合、マイナンバーカードがないと手続きできませんか。
A:前の市区町村での転出届の際に転出証明書の交付を受けていない人(特例転出届をした人)は、必ずマイナンバーカードをお持ちいただく必要があります。

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