○美馬市市章制定条例
平成17年3月1日
条例第3号
(目的)
第1条 美馬市を象徴するために、市章を制定するものとする。
(市章等の様式)
第2条 市章は、別記様式によるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成17年3月1日 条例第3号
(平成17年3月1日施行)