○美馬市公告式条例

平成17年3月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所及び出張所の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第25号で、改正前の美馬市公告式条例第2条第2項に規定する「美馬庁舎前掲示場」を「美馬市美馬町市民サービスセンター掲示場」に改める規定は、平成26年5月7日から施行)

(平成26年規則第37号で平成26年8月11日から施行)

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美馬市公告式条例

平成17年3月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年3月1日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第8号
平成26年3月13日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第1号