○美馬市各種功労者等の表彰に関する条例
平成17年3月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市の政治、経済、教育文化、社会その他各般にわたって市の振興発展に寄与し、その功績特に顕著なもの又は市民の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって本市自治の振興と住民意識の高揚を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、特別功労表彰及び善行表彰の3種類とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者につきこれを表彰し、かつ、市長又は議会議員の職にあった者には終身待遇とすることができる。
(1) 市長の職にあって8年以上在職した者
(2) 議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職(前号の職にある者を除く。)及び副市長の職にあって12年以上在職した者
2 前項の規定による表彰には、表彰状及び記念品を贈るものとする。
3 第1項の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行う主要な公式の式典又は行事への招待
(2) 市政に関する刊行物の贈呈
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項
(特別功労表彰)
第4条 特別功労表彰は、芸術、スポーツ活動等において次の各号に該当する個人又は団体について時機を失することなく表彰状及び記念品を贈り、市長が功績を称えるものとする。
(1) 全国大会で日本一若しくはこれに相当する成績を収めたもの又はその功績が顕著なもの
(2) 前号に定めるもののほか、広く市民に希望、感動等を与えた者で、市長が特に表彰すべき事績があると認めたもの
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体であって、別に定めるところにより市長が選考する功績顕著なものに、表彰状及び記念品を贈るものとする。
(1) 極めて困難な状況下において自己の危険を顧みず人命を救助したもの
(2) 多年市の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助成し、功績顕著であって他の模範となるもの
(3) 社会公共の福祉増進に熱意があり、進んで公益のために私財を寄附したもの
(4) 非常災害に際し特に功績が顕著であって市民の模範と認められるもの
(再表彰)
第6条 表彰を受けた個人又は団体が引き続きその職務にあって功績顕著な場合は、重ねて表彰することができる。
(年数計算)
第7条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6か月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(待遇の停止)
第8条 市長は、第3条の規定により待遇を受けている者が著しくその体面を汚す行為があったと認められるときは、その待遇を停止することができる。
(功労者名簿)
第9条 功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は、これを功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市各種功労者等の表彰に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の美馬市各種功労者等の表彰に関する条例第3条第1項第3号の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
3 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に在職するものの功労表彰に係る在職年数の計算については、施行日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算する。