○美馬市行政改革推進委員会規則

平成17年3月1日

規則第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な行政を実現し、推進するため、美馬市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市の行政改革の推進に関する大綱の策定やその推進方策について調査審議し、必要な助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(報償費等)

第7条 委員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市行政改革推進委員会規則

平成17年3月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第13号
平成26年2月20日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第32号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第23号