○美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程
平成17年3月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への事務委任)
第2条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に美馬市都市公園条例(平成17年美馬市条例第285号)に規定する都市公園及び美馬市多世代交流スポーツ広場設置条例(平成21年美馬市条例第33号)に規定する美馬市多世代交流スポーツ広場の管理運営を委任する。
(農業委員会への委任)
第3条 美馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号。以下「基金」という。)第10条の規定により基金から委託された事務(財務に関する事務を除く。)を委任する。
(教育次長等の補助執行)
第4条 次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員をして補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る国並びに県の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求並びに報告に関すること。
(2) 次に掲げる徴収金の調定及び徴収に関すること。
ア 教育諸施設の使用料
イ その他の教育委員会の管理に属する事務の徴収金
(3) 教育機関に係る次に掲げる契約を結ぶこと。
ア 教育財産の賃借契約
イ 電気、ガス、水道及び電話並びに物品の供給契約
ウ 学校その他教育施設の維持管理等に必要な業務の委託契約
(4) 教育機関に係る物品の売却その他の処分に関すること。
(5) 教育機関に係る寄贈物品に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る議案(予算案件を除く。)の作成及び議案について市議会において説明すること。
(7) 教育諸施設の整備及び管理に関すること。
(農業委員会の事務局長等の補助執行)
第5条 次に掲げる事務を農業委員会の事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
(1) 農業委員会の所掌に係る県の補助金及び委託金の申請、調査、請求並びに報告に関すること。
(2) 農業委員会の所掌に係る諸証明手数料の調定及び徴収に関すること。
(選挙管理委員会の事務局長等の補助執行)
第6条 美馬市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の所掌に係る交付金、委託金その他の経費の申請、調査、請求及び報告並びに契約の締結に関する事務について、選挙管理委員会の事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
(予算の補助執行)
第7条 前3条に規定するもののほか、教育次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び消防長に、それぞれの所掌に係る財務に属する事務を補助執行させる。
2 前項の規定にかかわらず、市立の学校の校長及び幼稚園の園長に、教育費予算のうち需用費その他の配分された予算の支出負担行為について補助執行させる。
(議会事務局職員に対する併任及び補助執行)
第8条 議会事務局長及び議会事務局職員に任命された者は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなし、市長は、当該職員をして、市長の権限に属する財務に属する事務のうち、議会に係る事務を補助執行させるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に基づく委任及び補助執行事務の処理に当たっては、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)その他財務に関する諸規程の定めに従うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月9日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年10月28日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年10月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程第9条及び第12条の規定は適用せず、この訓令による改正前の美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程第8条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月28日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年1月25日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。