○美馬市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市認可地縁団体印鑑条例(平成17年美馬市条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。