○美馬市葬斎場条例
平成17年3月1日
条例第15号
(設置)
第1条 本市は、火葬に関する施設の提供を行うため、美馬市葬斎場を次のとおり設置する。
名称 美馬市葬斎場
位置 美馬市脇町字西赤谷2678番地2
(使用時間)
第2条 美馬市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(休日)
第3条 葬斎場の休日は、1月1日及び2日の2日間とする。
(使用の許可)
第4条 葬斎場及び斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、葬斎場の使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風紀をみだすおそれのあるとき。
(2) 葬斎場の施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件若しくは指示に違反したとき。
(4) 葬斎場の管理上支障のあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 葬斎場の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を申込みと同時に納付しなければならない。ただし、斎場使用料に係る超過料金については、利用後直ちに納付するものとする。
(使用料の減額及び免除)
第7条 市長が特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは退場を命ずることができる。
(損害賠償責任)
第10条 使用者は、葬斎場の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(市の免責)
第11条 葬斎場の施設等の使用により、又は第5条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬東部共立火葬場・霊柩車及び斎場使用料条例(平成6年美馬東部共立火葬場組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月22日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日条例第28号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美馬市葬斎場条例別表の1の規定は、この条例の施行の日以後に使用の申込みをする者の使用料について適用し、同日前に使用の申込みをした者の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市葬斎場条例に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美馬市葬斎場条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 葬斎場使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
本市住民が利用する場合 | 本市住民以外の者が利用する場合 | ||
満12歳以上であった者の死体 | 1体につき | 8,500円 | 50,000円 |
満12歳未満であった者の死体 | 1体につき | 4,250円 | 50,000円 |
死産児 | 1胎につき | 4,250円 | 50,000円 |
その他肢体等 | 1件につき | 4,250円 | 24,000円 |
備考
1 「本市住民」とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「本市住民以外」とは、前項に定める場合以外をいう。
2 斎場使用料
区分 | 本市住民が利用する場合 | 本市住民以外の者が利用する場合 |
基本時間3時間以内 | 31,420円 | 62,850円 |
3時間以上1時間ごと | 10,470円 | 20,950円 |
備考
1 斎場の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 「本市住民」とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
3 「本市住民以外」とは、前項に定める場合以外をいう。