○美馬市葬斎場管理運営規則
平成17年3月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市葬斎場条例(平成17年美馬市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、葬斎場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 市長は、条例第1条に規定する設置の趣旨を基本として葬斎場の施設を運営しなければならない。
(入場制限)
第3条 市長は、管理上必要と認めたときは、葬斎場への入場を拒否し、又は葬斎場からの退場を命ずることができる。
(許可証の提示)
第4条 使用者は、死体(妊娠4か月以上胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証(死体埋火葬許可証)を係員に提示しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、葬斎場の使用に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備等を傷つけないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 施設の使用が終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(火葬残灰の処分)
第6条 火葬残灰は、市長が処分するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。