○美馬市樋門操作責任者設置規則
平成17年3月1日
規則第113号
(責任者の配置)
第1条 美馬市は、吉野川水系の中鳥川樋門、黒谷川樋門、露の谷樋門、郡里樋門、吉田谷樋門、清谷樋門、新町谷樋門、土井谷樋門、穴吹第三樋門、穴吹閘門、明連川樋門、神田谷樋門、堀の谷樋門、一の谷樋門、不定谷樋門及び西分樋門に各2人並びに城の谷樋門(排水機場を含む。)に3人の操作責任者(以下「責任者」という。)を置く。
(責任者の委嘱)
第2条 責任者は、市長が委嘱する。
(責任者の任期)
第3条 責任者の任期は、1年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって任命した責任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(責任者の職務)
第4条 責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 樋門の門扉の開閉操作
(2) 樋門に関する機械の操作点検
(3) 樋門点検簿と樋門運転日誌の記録及び提出
(4) 台風及び洪水時の樋門監視
(5) 樋門付近の流木等障害物の除去作業
(6) 排水機場に関する機械の操作点検等
(報償費)
第5条 責任者には、分任支出負担行為担当官四国地方整備局徳島河川国道事務所長と美馬市とが締結する業務委託契約に基づいて算出された額を、予算の範囲内において、報償費として支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の樋門操作責任者設置規則(平成12年美馬町規則第6号)の規定により任命された責任者及び樋門点検管理者設置規則(昭和62年穴吹町規則第9号)の規定により任命された管理者は、この規則の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(平成18年5月11日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市樋門操作責任者設置規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月15日規則第75号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第28号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第51号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月11日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。