○美馬市選挙管理委員会要綱

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 会議(第11条―第15条)

第3章 委員長の職務権限(第16条・第17条)

第4章 事務局(第18条―第24条)

第5章 委員会の事務処理(第25条・第26条)

第6章 告示(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会は、前委員長がこれを招集する。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第12条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、美馬市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局)

第18条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務分掌)

第19条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関する事項

(2) 各種選挙人名簿の調製に関する事項

(3) 各種選挙人名簿の閲覧、異議申出、決定、確定に関する事項

(4) 選挙の管理執行に関する事項

(5) 直接請求事務に関する事項

(6) 政治活動に関する事項

(7) 検察審査会に関する事項

(8) 裁判員制度に関する事項

(9) 選挙に関する証明、照会、回答、統計その他調査資料の作成に関する事項

(10) 証票交付に関する事項

(11) 明るい選挙の推進に関する事項

(12) 選挙の広報に関する事項

(13) 選挙事務の研修に関する事項

(14) 公告式に関する事項

(15) 例規の制定及び改廃に関する事項

(16) 事務局の人事に関する事項

(17) 予算の策定、配当及び経理に関する事項

(18) 公印及び文書の管理に関する事項

(19) 委員会が管理する公文書の開示等に関する事項

(20) 委員会が管理する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項

(21) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(職員)

第20条 事務局に事務局長、主幹、局長補佐、事務主任、事務副主任及び主事を置くほか、委員会が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。

2 法第191条第1項に規定する書記長には事務局長をもって充て、同項に規定する書記には事務局長以外の職員のうちから委員会が任命する。

(定数)

第21条 前条の職員(その他の職員を除く。)の定数は、美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の定めるところによる。

(職務)

第22条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、局長補佐、事務主任及び事務副主任は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。

(事務局長の専決事項)

第23条 事務局長の事務専決については、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)別表第1及び別表第2に定める課等の長の専決の例による。

(服務等)

第24条 この章に規定するもののほか、職員の服務、勤務時間及び事務の処理等については、市長の事務部局の例による。

第5章 委員会の事務処理

(文書の決裁)

第25条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第26条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを閲覧に供し、又は謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

第6章 告示

(告示の方法)

第27条 委員会及び委員長の行う告示は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)に定める掲示場に掲示して行う。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日選挙管理委員会告示第55号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日選挙管理委員会告示第6号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月2日選挙管理委員会告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月27日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日選挙管理委員会告示第52号)

この告示は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年9月8日選挙管理委員会告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市選挙管理委員会要綱

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成29年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第55号
平成22年3月26日 選挙管理委員会告示第6号
平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第76号
平成24年3月27日 選挙管理委員会告示第7号
平成27年9月18日 選挙管理委員会告示第52号
平成29年9月8日 選挙管理委員会告示第17号