○美馬市監査委員条例

平成17年3月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を市長その他関係機関に通知しなければならない。

(現金の出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査は、毎月25日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。

(監査結果の公表)

第4条 監査の結果の公表は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)の規定による公表の例によって行う。

(その他の事項)

第5条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の規定に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

美馬市監査委員条例

平成17年3月1日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月1日 条例第27号
平成17年10月12日 条例第232号
平成19年3月16日 条例第4号