○美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当する者のうち、情状により法第28条第4項の規定を適用しないことができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合若しくは美馬東部共立火葬場組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年脇町条例第57号)、職員の分限に関する条例(昭和32年美馬町条例第14号)、職員の分限に関する条例(昭和31年穴吹町条例第13号)若しくは木屋平村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年木屋平村条例第59号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年美馬東部消防組合条例第7号)若しくは美馬東部共立火葬場組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和60年美馬東部共立火葬場組合条例第2号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月1日 条例第33号
令和元年9月27日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第21号