○美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務に伴い任用される任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用されたものをいう。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第3条の2 第2条及び前条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

第4条 削除

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は市の行事が行われる日で、市長が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第5条各項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち、育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行う職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求を行うものとする。

3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の4 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この条から第7条の8まで、別表第2及び別表第3において同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第7条の8で定めるものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の5 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行う職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求を行うものとする。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置(以下「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の6 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(準用規定)

第7条の7 第7条の3から前条(第7条の4第1項第3号第4号前条第1項第3号及び第4号を除く。)までの規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員が深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続を行う場合について準用する。この場合において、第7条の4第1項前条第1項及び次条第2号中「子(条例第8条の2において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この条から第7条の7まで、別表第2及び別表第3において同じ。)」又は「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員の親族関係が消滅したと」と、「養育」とあるのは「介護」と、第7条の5第2項中「任命権者は、」とあるのは「任命権者は、それぞれ条例第8条の2第2項に規定する支障の有無又は」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「条例第8条の2第3項の」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第7条の8 条例第8条の2の規則で定める者とは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の9 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する休日の代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号又は第15条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第14条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、この規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第9条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第9条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となった者とする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第9条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第9条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める期間は、療養(予防注射又は予防接種による著しい発熱のため療養する場合を含む)のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(以下この条において「公務疾病等」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務疾病等における病気休暇を使用した日及び当該公務疾病等に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日(厚生労働大臣の定めるところにより特定疾患治療研究事業の対象となる疾病その他任命権者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあっては、180日)を超えることはできない。

2 前項ただし書の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業、特別休暇(別表第2の13の項、14の項、16の項及び17の項に掲げる場合における休暇に限る。)、介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇は連続しているものとみなす。

3 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇(別表第2の16の項に掲げる場合における休暇を除く。)を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び前項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

4 病気休暇の単位は1日、1時間又は15分(疾病等の性質により任命権者が特に必要と認める場合に限る。)とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1時間を単位とする特定病気休暇を使用した日は、日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合及び規則で定める期間は、別表第2のとおりとする。

2 日又は時間を単位とする特別休暇(以下「特定休暇」という。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び被扶養者

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であって市長が定める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し請求を行うものとする。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の指定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない場合がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇及び無給休暇の承認)

第15条 病気休暇、特別休暇又は無給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

2 病気、災害、その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等(以下「時間外勤務代休日」という。)及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認められる場合には、その期限後においても承認を与えることができる。

3 職員は、前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、忌引を除くほか、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き5日以内の休暇の承認を求める場合にはこの限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、連続する8日以上の期間の特定病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者の承認を得なければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して任命権者の承認を得なければならない。

3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(無給休暇)

第17条 条例第16条の規則で定める場合及び規則で定める期間は、別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年脇町規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年美馬町規則第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年穴吹町規則第2号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年木屋平村規則第1号)又は解散前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年美馬東部消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第153号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第32号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年5月19日規則第19号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の5の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後に使用する病気休暇について適用する。

(平成24年8月31日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日以後に使用する病気休暇について適用する。

(平成25年12月12日規則第29号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公表の日から施行する。

(美馬市保育所運営に関する規則の廃止)

2 美馬市保育所運営に関する規則(平成17年美馬市規則第55号)は、廃止する。

(平成28年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第56号)

この規則は、平成35年1月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月24日規則第80号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第87号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項並びに別表第2の備考第5項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第2項、第9条、第9条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第9条の4、第11条第1項及び別表第2の備考第3項及び第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第5条の規定による改正後の美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和5年12月27日規則第69号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

その都度必要と認める期間。ただし、1週間を超えることはできない。

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき。

その都度必要と認める期間

8 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

9 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

10 国民スポーツ大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

11 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、7日を超えることはできない。

12 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えることはできない。

13 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める期間。ただし、14日を超えることはできない。

14 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

15 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条第1項に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)に従い、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間





区分

回数


妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回


16 分べんの場合

その分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間

17 生理日等に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

18 職員が生後満1年6月に達しない子を保育する場合

1日2回、1回1時間

19 職員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子が分べんする場合

その分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間においてその都度必要と認める日又は時間。ただし、3日を超えることはできない。

20 職員の配偶者が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日以後1年に当たる日までの期間において、その都度認める日又は時間。ただし、5日を超えることはできない。

21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)とする。

22 職員が要介護者の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)とする。

23 職員が配偶者、1親等の親族又は扶養する祖父母(同居に限る。)の病気等の看護にあたる必要があると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき14日を超えることはできない。

24 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない

25 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(注)

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

26 職員が夏季における心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における6日の範囲内の期間(休暇の単位は、1日又は半日)

27 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年、14年、19年、24年、29年、34年、39年又は44年を経過する日の属する年に連続する5日の範囲内の期間

28 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布、その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし、1年につき5日を超えることはできない。

29 その他任命権者が必要と認めた場合

当該事項につき任命権者が認める期間

備考

1 特別休暇のうち、11、13、19を除いたその他の休暇の日数及び週数中には、週休日、時間外勤務代休日及び休日を含むものとする。

2 24の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、26の特別休暇は、1日を単位とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等における26の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、斉一型短時間勤務職員にあっては1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては1週間の勤務時間数を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、27の特別休暇は適用しない。

別表第3(第17条関係)

場合

期間

1

通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

2

配偶者、子、父母及び被扶養者の病気等の場合

有給休暇を超えて90日以内のうち必要と認める期間

3

その他任命権者が必要と認めた場合

当該事項につき任命権者が認める期間

画像

画像

美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月1日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第153号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年9月21日 規則第24号
平成19年12月28日 規則第32号
平成20年5月19日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月15日 規則第21号
平成23年3月1日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年8月31日 規則第29号
平成25年12月12日 規則第29号
平成26年3月24日 規則第8号
平成27年3月26日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年1月12日 規則第1号
平成29年3月23日 規則第24号
平成30年12月18日 規則第56号
平成31年3月20日 規則第17号
令和3年12月24日 規則第80号
令和4年9月30日 規則第87号
令和5年3月17日 規則第24号
令和5年12月27日 規則第69号