○美馬市職員服務規程

平成17年3月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 美馬市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て市長あてとし、所属長を経由して企画総務部秘書人事課長(以下「秘書人事課長」という。)に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、転居、転籍、改氏名その他履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため常に職員証(様式第1号)を携帯し、かつ、勤務時間中は、上衣に着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、所属長の許可を得て着用せずに携帯することができる。

2 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、所属長を経由して秘書人事課長に提出しその訂正を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、所属長を経由して職員証再交付願(様式第1号の2)を秘書人事課長に提出し再交付を受けなければならない。

4 職員は、自己の過失により職員証の再交付を受けるときは、その実費を弁償するものとする。

(職員記章)

第5条の2 職員は、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、職員記章(様式第1号の3)を衣服の左えり部又は左胸上部に着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、所属長の許可を得て着用しないことができる。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、所属長を経由して職員記章再交付願(様式第1号の4)を秘書人事課長に提出し再交付を受けなければならない。

4 職員は、自己の過失により職員記章の再交付を受けるときは、その実費を弁償するものとする。

5 職員は、その身分を失ったときは、速やかに職員記章を返納しなければならない。

(勤務時間等)

第6条 美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、市長が別に定める。

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分まで

(休憩時間を除く。)

正午から午後1時まで

2 勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については、市長が別に定める。

3 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員の週休日及び勤務時間等については、市長が別に定める。

(出勤及び退庁)

第7条 職員は、出勤及び退庁に際しては、タイムレコーダー等により、自ら出勤表に出勤及び退庁の時刻を記録しなければならない。ただし、タイムレコーダー等の備付けのない場所に勤務する職員は、出勤したとき自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 公務の都合若しくは交通機関の遅延等により出勤時刻に遅れたとき、出張又は定刻に出退庁し出勤表に印字若しくは出勤簿に押印しなかったときは、その理由及び出退庁時刻等を所属長に届け出なければならない。

(出勤表、出勤簿の管理)

第8条 出勤表(出勤簿)は、市長の指定する課等において管理する。所属長は、翌月の7日までに出勤状況を秘書人事課長に提出しなければならない。

(遅刻早退等の取扱い)

第9条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に上司の承認を受けなければならない。

(休暇承認)

第10条 職員が休暇を受けようとするときは、休暇承認簿(様式第2号)を提出し上司の承認を受けなければならない。ただし、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第3項の規定による場合は、別途休暇届(様式第3号)を、勤務時間規則第15条第4項の規程による場合は、別途特定病気休暇届(様式第3号の2)を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令簿)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定により、命令権者が週休日の時間外勤務又は休日勤務を命じた職員に当該勤務に係る週休日を割り振り、又は代休日若しくは時間外勤務代休時間を指定する場合は、時間外勤務命令簿により行うものとする。

(出張及び復命)

第15条 命令権者は、職員に出張を命ずる場合は、出張命令簿(様式第5号)により行うものとする。

2 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(出張の変更)

第16条 出張中用務の都合により予定日数を超過しようとするとき、病気その他の事故により滞在若しくはいったん帰省しようとするとき、又は命令地以外に出張しようとするときは、遅滞なくその理由を申し出て上司の承認を受けなければならない。ただし、急を要するときは、事後において承認を受けることができる。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員が私事のため週休日、休日及び代休日を含め5日以上にわたる旅行をしようとするときは、あらかじめその行先及び期間を所属長に届け出なければならない。ただし、休暇承認簿にその行先、期間及び連絡先を記入することによりこれに代えることができる。

(事務引継)

第18条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合及び管理監督職勤務上限年齢制による降任等をされた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ上司の確認を受けなければならない。ただし、副主任以上の役付職員以外の職員にあっては口頭をもって行うことができる。

(事故報告)

第19条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を秘書人事課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締)

第20条 企画総務部総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後退庁しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第22条 重要書類は、書類箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第23条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第24条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び週休日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直命令)

第25条 当直命令は、3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない理由により当直することができないときは、代直員を定め、当直勤務交代届により当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第26条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 埋火葬の認許に関すること。

2 当直者は、当該当直時間中は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(当直の引継ぎ)

第27条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は市長の指定する課から引き継ぎ当直勤務終了後市長の指定する課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印

(3) 収受文書

(当直の免除)

第28条 次に掲げる場合は、当直を免除する。

(1) 疾病欠勤中の者は、その期間

(2) その他市長において特に認めた者

2 女性職員は、宿直の勤務を免除する。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の服務)

第29条 臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、市長が別に定める。

(委任)

第30条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月8日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第13号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(時間外勤務命令簿に係る経過措置)

2 第6条の規定による改正後の美馬市職員服務規程様式第4号の規定は、この訓令の施行の日以後に命じられた時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務から適用し、同日前に命じられた時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務については、なお従前の例による。

(平成24年8月31日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この訓令の施行の日以後に使用する病気休暇について適用する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市職員服務規程

平成17年3月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第7号
平成17年7月8日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年12月25日 訓令第13号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月3日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第2号
平成24年8月31日 訓令第4号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成29年2月28日 訓令第7号
令和元年12月27日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年3月17日 訓令第2号