○美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、美馬市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員(市長の指定する特別職の職員を除く。)を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。
2 月額で定める報酬は、その月分を美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。
3 年額で定める報酬は、3月の末日までに支給する。
4 年額で定める報酬は、特別職の職員がその職に就いた当月分から任期満了、辞職、退職、解任又は死亡の月までを月割りにより支給する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に規定するもののほか、特別職の職員が会議に出席するため当該庁舎に出向く場合には、当該庁舎を起点として片道4キロメートルを超えるものについては交通費の相当額を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第23号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表中7の項から13の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日条例第26号)
この条例は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日条例第30号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月11日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年7月20日から適用する。
附則(平成30年3月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 種別 | 報酬額 | 旅費の額 | |
1 監査委員 | 識見を有する者による委員 | 年額 | 600,000円 | その他の常勤特別職が美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |
議会議員による委員 | 年額 | 228,000円 | ||
2 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | |
委員 | 日額 | 6,500円 | ||
3 教育委員会 | 委員 | 年額 | 180,000円 | |
4 選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 144,000円 | |
委員 | 年額 | 125,000円 | ||
5 農業委員会 | 会長 | 年額 | 180,000円 ただし、予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる。 | |
会長職務代理者 | 年額 | 159,000円 ただし、予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる。 | ||
委員 | 年額 | 153,000円 ただし、予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる。 | ||
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 126,600円 ただし、予算の範囲内で規則で定める額を加算することができる。 | ||
6 公平委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000円 | |
委員 | 日額 | 6,500円 | ||
7 選挙長 | 1回 | 規則で定める額 | 規則で定める額 | |
8 投票所の投票管理者 | 1日 | |||
9 期日前投票所の投票管理者 | 1日 | |||
10 開票管理者 | 1回 | |||
11 投票所の投票立会人 | 1日 | |||
12 期日前投票所の投票立会人 | 1日 | |||
13 選挙立会人 開票立会人 | 1回 | |||
14 その他の特別職の職員 | 規則で定める額 |